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Day: 2014年3月4日

  • 雑損控除

    所得税の雑損控除は、次のいずれか多い金額を所得から控除します。
    ・(時価損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等の合計額×10%
    ・(時価損害金額-保険金などで補填される金額)-5万円
    雑損控除の対象となる損害は、災害、盗難、横領に限られ、詐欺は対象外になります。
    また生活に通常必要でない資産は、控除対象から除かれます。

    佐相会計事務所 |記事URL