2014年03月 04日 雑損控除 所得税の雑損控除は、次のいずれか多い金額を所得から控除します。 ・(時価損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等の合計額×10% ・(時価損害金額-保険金などで補填される金額)-5万円 雑損控除の対象となる損害は、災害、盗難、横領に限られ、詐欺は対象外になります。 また生活に通常必要でない資産は、控除対象から除かれます。 佐相会計事務所