国民年金の2年前納と社会保険料控除
国民年金保険料を2年前納した場合、この前納分に対する社会保険料控除では、各年で分割してその相当額を控除する方法と、その全額を支払った年に控除する方法があり、支払った者がどちらにするかを選択することができます。
前者の方法を選択する場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、確定申告の場合は税務署へ、年末調整の場合は勤務先へ提出する必要があります。
国民年金保険料を2年前納した場合、この前納分に対する社会保険料控除では、各年で分割してその相当額を控除する方法と、その全額を支払った年に控除する方法があり、支払った者がどちらにするかを選択することができます。
前者の方法を選択する場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、確定申告の場合は税務署へ、年末調整の場合は勤務先へ提出する必要があります。
相続税の調査では、子や孫の名義となっている預金や不動産などが被相続人から贈与されたものである場合、贈与の事実がないと判断されると、これらの財産が相続財産に含まれることになります。
客観的に贈与の事実を証明するためには、贈与のあった日付や内容等を記載した契約書を作成し、贈与財産を受贈者自身が管理しておくことが必要になります。
預金の場合には、預金口座への振込等で記録を残し、口座のカードや通帳、印鑑等を受贈者が管理する必要があります。
不動産の場合には、所有権移転登記をし、受贈者が維持費の負担や不動産収入がある場合はその収入を収受する必要があります。
法人税において交際費から除外される費用には、次に掲げるものがあります。
・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
・飲食費の5,000円基準の適用額
・カレンダー、手帳、扇子等の物品を贈与するために通常要する費用
・会議に伴う、茶菓、弁当等の通常要する費用
・新聞、出版物の記事の収集のためや、放送のための取材に通常要する費用
商品を選択できるカタログギフトを贈答する場合は、カタログ内の商品を購入して贈答したものとして、消費税の仕入税額控除の対象となります。