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Day: 2014年7月1日

  • 増改築等をした場合の住宅取得資金の贈与

    住宅取得資金の贈与の特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用の供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
    ・増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
    ・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
    ・増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。

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