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Day: 2013年11月21日

  • 相続時精算課税の適用手続

    相続時精算課税を選択するには、贈与を受ける子が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに所轄の税務署へ相続時精算課税選択届出書を下記の添付書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
    相続時精算課税は父、母それぞれに選択できますが、一度選択すると暦年課税に変更することは出来ませんのでご注意ください。
    届出書の添付書類
    ・子の戸籍謄本または抄本
    ・子の戸籍の附票の写し
    ・贈与をする父親または母親の住民票の写し
    ・その父親または母親の戸籍の附票の写し

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