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Day: 2015年2月26日

  • 会社と役員間の金銭貸借

    会社が役員に金銭を貸し付けた場合、適正な利息より少ない利息しか受け取っていないときは、その不足額が役員給与となり役員の給与所得として課税されます。
    なお、会社が役員から借り入れをした場合は、無利息や低利率でも利息の不足額について、原則として課税されません。
    役員が会社から実際に受け取った利息は雑所得となります。ただし適正な利息より多く利息を受け取っている場合には、適正な利息との差額が役員給与となり給与所得として課税されます。

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