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Day: 2015年3月2日

  • 不動産などの取壊し損失

    不動産などの取壊しや、滅失によって生じた損失額は、次の区分に応じて必要経費となる金額が変わってきます。
    ・不動産の貸付けを事業として営んでいる場合には、その全額が必要経費になります。
    ・不動産の貸付けを事業として営んでいない場合には、不動産所得の金額を限度として必要経費になります。

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