2015年03月 02日 不動産などの取壊し損失 不動産などの取壊しや、滅失によって生じた損失額は、次の区分に応じて必要経費となる金額が変わってきます。 ・不動産の貸付けを事業として営んでいる場合には、その全額が必要経費になります。 ・不動産の貸付けを事業として営んでいない場合には、不動産所得の金額を限度として必要経費になります。 佐相会計事務所