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Day: 2013年11月11日

  • 生命保険の満期保険金を受けとった場合

    ご自身が保険料を負担している生命保険の満期保険金を受け取った場合、一時所得として所得税の課税対象となります。
    一時所得の金額はその年に他に一時所得がない場合は、下記の算式により計算した金額になります。
    満期保険金額-払込保険料額-50万円×1/2

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