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Month: 2014年4月

  • 中小企業者等の少額減価償却資産の特例

    資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社等を除く)が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合において、その取得価額に相当する金額を損金経理したときは、その損金経理した金額を損金の額に算入します。(年間300万円を限度とします。)

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  • 一括償却資産の損金算入

    法人が事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が20万円未満のものについて一括してその取得価額の合計額(一括償却資産)を損金経理したときは、次の損金算入限度額に達するまでの金額を損金の額に算入することが出来ます。
    損金算入限度額=一括償却資産の取得価額の合計額×その事業年度の月数/36

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  • 少額の減価償却資産の損金算入

    法人が減価償却資産で使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものについて、その事業の用に供した事業年度に損金経理をしたときは、その事業年度において損金算入することが出来ます。

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  • 法人設立時の届出書類

    法人を設立した時は、次に掲げる届出書を税務署等へ提出してください。
    税務署への提出書類
    設立届出書→設立の日以後2か月以内に提出
    青色申告の承認申請書→設立日以後3か月を経過した日と設立事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出
    給与支払事務所等の開設届出書→事務所開設日から1か月以内
    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の事務所等の特例)→提出日の翌月分給与から適用されるため、早めに提出
    都道府県、市町村への届出
    設立の届出書→設立の日以後2か月以内
    この他にも法人の状況に応じて提出する必要がある書類がありますので、ご不明な点は弊所までお気軽のお問い合わせください。 

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  • 贈与税の税率変更

    平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について、一般贈与及び特例贈与のそれぞれで税率が変更になります。
    一般贈与の税率(一般税率)
    基礎控除後の課税価格1,000万円超1,500万円以下 50%→45%
                                            3,000万円超 50%→55%
    特例贈与の税率(特例税率)
    基礎控除後の課税価格300万円超400万円以下 20%→15%
                                            400万円超600万円以下 30%→20%
                                            600万円超1,000万円以下 40%→30%
                                            1,000万円超1,500万円以下 50%→40%
                                            1,500万円超3,000万円以下 50%→45%
                   4,500万円超 50%→55%

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  • 贈与税の税率構造

    平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について、一般贈与と特例贈与に区分されそれぞれ別の税率構造となります。
    特例贈与とは、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合をいい、それ以外の贈与を一般贈与といいます。

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  • 相続時精算課税の適用範囲の拡大

    贈与税の相続時精算課税制度について、平成27年1月1日以後の贈与から次の通り適用範囲が拡大されます。
    贈与者 贈与をした年の1月1日において65歳以上→贈与をした年の1月1日において60歳以上
    受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫を追加

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  • 小規模宅地等の面積拡大

    平成27年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、小規模宅地等の特例の限度面積が次の通り拡大されます。
    特定居住用宅地等の限度面積240㎡→330㎡
    特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等の合計適用面積400㎡→730㎡

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  • 老人ホームなどに入居した場合の特定居住用宅地等

    平成26年1月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税について、次のようなケースで特定居住用宅地等の特例が適用できるようになりました。
    相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等で、次に当てはまる場合
    (1)要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
    ①認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
    ②介護老人保健施設
    ③サービス付き高齢者向け住宅
    (2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと

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  • 二世帯住宅についての特定居住用宅地等の適用要件の緩和

    平成26年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、特定居住用宅地等の判定にあたり被相続人と親族が居住する二世帯住宅の内階段の有無等の構造上の要件が撤廃されました。

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