税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

一括償却資産の損金算入

法人が事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が20万円未満のものについて一括してその取得価額の合計額(一括償却資産)を損金経理したときは、次の損金算入限度額に達するまでの金額を損金の額に算入することが出来ます。
損金算入限度額=一括償却資産の取得価額の合計額×その事業年度の月数/36

佐相会計事務所