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Day: 2013年12月5日

  • 店舗兼住宅の贈与を受けた場合の配偶者控除

    配偶者から店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして贈与税の配偶者控除を適用することができます。
    また居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として扱うことが出来ます。

    佐相会計事務所 |記事URL