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Month: 2015年1月

  • 結婚・子育て資金の贈与に係る贈与税の非課税

    20歳以上50歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金に充てるために、その直系尊属が金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用については300万円)までは、平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が課税されません。
    上記の結婚・子育て資金とは、次に掲げる費用に充てるための金銭をいいます。
    ・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
    ・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及びこの保育料のうち一定のもの

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  • 住宅取得資金の贈与税非課税の見直し

    直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、非課税限度額の見直しを行った上で、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。
    平成27年中の非課税限度額は次の通りです。
    良質な住宅用家屋→1,500万円
    上記以外の住宅→1,000万円
    良質な住宅用家屋とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋をいいます。

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  • 海外居住親族の扶養控除等

    日本国外に居住する親族に係る扶養控除や配偶者控除等の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付等することが平成28年分から義務付けられます。

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  • 住宅借入金等特別控除等の適用期限延長

    次に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限が平成29年12月31日→平成31年6月30日まで延長されます。
    ・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
    ・特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
    ・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
    ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
    ・認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
    ・東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

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  • NISAの拡充

    NISAについて、非課税口座に受け入れ可能な上場株式等の取得対価の限度額が現行の100万円から平成28年分以後120万円に引き上げられます。
    また20歳未満の未成年者が開設することが出来るジュニアNISAが創設されます。
    取得対価の限度額は年80万円で、平成28年1月1日以後開設申込みがされ、同年4月1日から同口座に受け入れる上場株式等について適用されます。

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  • 環境関連投資促進税制の見直し

    環境関連投資促進税制の即時償却について、対象資産から太陽光発電設備を除外した上で、適用期限が1年延長されます。

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  • 所得拡大促進税制の改正

    所得拡大促進税制の雇用者給与等支給増加割合の要件が、現行の5%以上からそれぞれ次の通りに見直されます。
    中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人→平成28年4月1日以後開始する適用年度について3%以上
    上記以外の法人→平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上

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  • 受取配当等の益金不算入割合の見直し

    受取配当等の益金不算入制度について、益金不算入割合が次の通り見直されます。
    株式保有割合5%以下不算入割合50%→20%
    株式保有割合25%以上3分の1以下不算入割合100%→50%
    また保有割合3分の1以下の株式の配当等については、負債利子控除が廃止されます。

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  • 青色欠損金の繰越控除の改正

    青色欠損金の繰越控除制度について、段階的に控除限度額(現行:繰越控除前の所得金額の80%)が引き下げられます。
    ・平成27年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する事業年度→繰越控除前の所得金額の65%
    ・平成29年4月1日以後に開始する事業年度→繰越控除前の所得金額の50%
    ただし中小法人等については、現行通り所得の金額が控除限度額となります。
    また、平成29年4月1日以後開始する事業年度において生じた欠損金額については、繰越期間が9年→10年に延長されます。

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  • 法人税の実効税率の引き下げ

    昨年12月30日に平成27年度与党税制改正大綱が決定しました。
    法人税の税率が平成27年4月1日以後開始する事業年度から25.5%→23.9%へ引き下げられます。
    また中小法人の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に係る税率:15%)は適用期限が平成29年3月31日までに開始する事業年度へ2年延長されます。

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