結婚・子育て資金の贈与に係る贈与税の非課税
20歳以上50歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金に充てるために、その直系尊属が金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用については300万円)までは、平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が課税されません。
上記の結婚・子育て資金とは、次に掲げる費用に充てるための金銭をいいます。
・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及びこの保育料のうち一定のもの