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住宅借入金等特別控除等の適用期限延長

次に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限が平成29年12月31日→平成31年6月30日まで延長されます。
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
・特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
・認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
・東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

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