税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2015年3月1日

  • 生命保険等の契約者配当金

    生命保険、地震保険等の契約者配当金、割戻金は受け取った時は課税されず、生命保険料控除、地震保険料控除を計算する際に差し引きますので、ご注意ください。

    佐相会計事務所 |記事URL