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Day: 2015年4月7日

  • 欠損金繰越控除の見直し

    欠損金の繰越控除制度が、次の通り見直されます。
    ・大法人の控除限度額 所得の80%→平成27年4月1日以後開始する事業年度 所得の65%、平成29年4月1日以後開始する事業年度 所得の50%
    ・新設法人の特例→設立日から7年後の日の属する事業年度まで所得の全額控除可能(上場等の場合、以後の事業年度は対象外)
    ・繰越期間 平成20年4月1日以後終了する事業年度に生じた欠損金 9年→平成29年4月1日以後開始する事業年度に生じた欠損金 10年
    上記の見直しに伴い、帳簿の保存期間も10年に延長されます。

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