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Day: 2014年2月27日

  • 前年分以前の年金を受け取った場合

    過去に遡及して前年分以前の年金を受け取った場合、それぞれその年金に対応する年分の収入金額として申告をする必要があります。
    ただし年金時効特例法に基づいて過去5年を超えてさかのぼって支給される年金は、法定申告期限から5年を経過しているため申告する必要はありません。

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