青色欠損金の繰越控除制度について、段階的に控除限度額(現行:繰越控除前の所得金額の80%)が引き下げられます。
・平成27年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する事業年度→繰越控除前の所得金額の65%
・平成29年4月1日以後に開始する事業年度→繰越控除前の所得金額の50%
ただし中小法人等については、現行通り所得の金額が控除限度額となります。
また、平成29年4月1日以後開始する事業年度において生じた欠損金額については、繰越期間が9年→10年に延長されます。
佐相会計事務所
青色欠損金の繰越控除制度について、段階的に控除限度額(現行:繰越控除前の所得金額の80%)が引き下げられます。
・平成27年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する事業年度→繰越控除前の所得金額の65%
・平成29年4月1日以後に開始する事業年度→繰越控除前の所得金額の50%
ただし中小法人等については、現行通り所得の金額が控除限度額となります。
また、平成29年4月1日以後開始する事業年度において生じた欠損金額については、繰越期間が9年→10年に延長されます。