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中小企業者等の少額減価償却資産の特例

資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社等を除く)が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合において、その取得価額に相当する金額を損金経理したときは、その損金経理した金額を損金の額に算入します。(年間300万円を限度とします。)

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