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少額の減価償却資産の損金算入

法人が減価償却資産で使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものについて、その事業の用に供した事業年度に損金経理をしたときは、その事業年度において損金算入することが出来ます。

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