平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について、一般贈与及び特例贈与のそれぞれで税率が変更になります。
一般贈与の税率(一般税率)
基礎控除後の課税価格1,000万円超1,500万円以下 50%→45%
3,000万円超 50%→55%
特例贈与の税率(特例税率)
基礎控除後の課税価格300万円超400万円以下 20%→15%
400万円超600万円以下 30%→20%
600万円超1,000万円以下 40%→30%
1,000万円超1,500万円以下 50%→40%
1,500万円超3,000万円以下 50%→45%
4,500万円超 50%→55%
佐相会計事務所