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株式等の譲渡損失の損益通算

株式等の譲渡に係る譲渡損失は、原則として株式等の譲渡に係る所得以外の他の所得との損益通算はできません。
ただし、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、その年の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。

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