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住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

この特例は新築の場合は、贈与の年の翌年3月15日において新築に準ずる状態(屋根の骨組みがあり、土地に定着した建造物と認められる時以後の状態)でも適用があります。
ただしマンションや建売住宅の場合は、完成引渡しを完了していないと適用できません。

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