国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げる非課税取引については消費税は課税されません。
・土地の譲渡、貸付け等 ・有価証券、支払手段の譲渡等 ・利子を対価とする貸付金等 ・郵便切手類、印紙の譲渡 ・物品切手等の譲渡 ・住民票、戸籍抄本等の行政手数料等 ・外国為替業務 ・社会保険医療等 ・介護保険サービス、社会福祉事業等 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・身体障害者用物品の譲渡、貸付け等 ・一定の学校の入学金、授業料等 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付け
佐相会計事務所
国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げる非課税取引については消費税は課税されません。
・土地の譲渡、貸付け等 ・有価証券、支払手段の譲渡等 ・利子を対価とする貸付金等 ・郵便切手類、印紙の譲渡 ・物品切手等の譲渡 ・住民票、戸籍抄本等の行政手数料等 ・外国為替業務 ・社会保険医療等 ・介護保険サービス、社会福祉事業等 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・身体障害者用物品の譲渡、貸付け等 ・一定の学校の入学金、授業料等 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付け