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離婚の財産分与で不動産を渡したときの税金

離婚の財産分与で土地や建物などの不動産を相手方に渡した場合、渡した方の人に譲渡所得が課税されます。
この場合、分与した土地や建物の時価が譲渡所得の収入金額になります。
このように現金などを分与する場合と異なり、不動産を財産分与すると分与した人にも課税がありますのでご注意ください。

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