2013年11月 28日 夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の贈与税 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、贈与税を計算する時に最高2,000万円の配偶者控除が認められます。 この特例は基礎控除110万円とは別に認められますので、その年に他に贈与を受けていなければ2,110万円まで贈与税が非課税で居住用不動産等を贈与できます。 佐相会計事務所