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Month: 2013年11月

  • 贈与税の暦年課税

    贈与税は個人から財産をもらった時に課税される税金です。
    贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2種類がありますが、今回は暦年課税についてお話ししたいと思います。
    暦年課税は1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を引いた額に対して課税されます。
    同じ年に複数の人から財産をもらった場合は、その合計額から110万円を引いて計算します。
    1年間にもらった財産が110万円以下の場合には贈与税は課税されません。

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  • 満期保険金と贈与税

    生命保険の保険料負担者と満期保険金受取人が異なる場合、その満期保険金受取人の方には贈与税が課税されます。
    贈与税の課税対象額は、その方がその年に他に贈与を受けていない場合は下記の算式により計算した金額になります。
    満期保険金額-基礎控除110万円

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  • 満期保険金を年金で受け取った場合

    満期保険金を一括で受け取った場合一時所得として所得税が課税されることは昨日のブログでお伝えしましたが、もし年金で満期保険金を受け取った場合は毎年雑所得として所得税が課税されます。
    所得の計算方法は下記の通りです。
    その年中に受け取った年金の額-その年金額に対応する払込保険料の額

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  • 生命保険の満期保険金を受けとった場合

    ご自身が保険料を負担している生命保険の満期保険金を受け取った場合、一時所得として所得税の課税対象となります。
    一時所得の金額はその年に他に一時所得がない場合は、下記の算式により計算した金額になります。
    満期保険金額-払込保険料額-50万円×1/2

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  • 還付申告の申告所得の範囲

    給与の収入金額が2,000万円以下の方で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の方は確定申告の必要がないと前回のブログでお伝えしました。
    ただし確定申告の必要がない方が医療費控除の適用を受けるために還付申告を行う場合は、この20万円以下の所得も含めて申告する必要がありますのでご注意ください。

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  • 給与所得者の確定申告

    給与所得者のうち大部分の方は年末調整によって所得税額が確定するため、確定申告の必要はありません。
    ただし下記のような方は確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
    ・給与の金額が年間2,000万円を超える方
    ・給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方

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  • 眼鏡の購入費用は医療費控除出来る?

    近視や遠視の方が購入される眼鏡の購入費用は、通常医療費控除の対象になりません。
    ただし斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のために装用するものなど治療のために必要な眼鏡として医師の指示で購入したものは、治療の一環として必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。

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  • レーシック手術の費用は医療費控除の対象

    眼科で視力回復のためのレーシック手術を受けた場合、その費用は医療費控除の対象となります。
    これは、この手術が眼の機能を正常な状態に回復させるものであり、治療の対価と認められるためです。

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