平成26年4月1日以後に設立された法人については、資本金等の額が1,000万円以上の法人を除くその事業年度の基準期間がない法人のうち、課税売上高が5億円を超える法人等にその発行済株式等の50%超を保有される法人については、納税義務は免除されないこととなりました。
佐相会計事務所
平成26年4月1日以後に設立された法人については、資本金等の額が1,000万円以上の法人を除くその事業年度の基準期間がない法人のうち、課税売上高が5億円を超える法人等にその発行済株式等の50%超を保有される法人については、納税義務は免除されないこととなりました。