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役員退職金の損金算入時期

役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会等の決議により支給額が確定した日の属する事業年度とされます。
例外として、実際に支給した日の属する事業年度において損金経理した場合には、損金算入が認められます。

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