不動産などの取壊し損失
不動産などの取壊しや、滅失によって生じた損失額は、次の区分に応じて必要経費となる金額が変わってきます。
・不動産の貸付けを事業として営んでいる場合には、その全額が必要経費になります。
・不動産の貸付けを事業として営んでいない場合には、不動産所得の金額を限度として必要経費になります。
佐相会計事務所 |記事URL
不動産などの取壊しや、滅失によって生じた損失額は、次の区分に応じて必要経費となる金額が変わってきます。
・不動産の貸付けを事業として営んでいる場合には、その全額が必要経費になります。
・不動産の貸付けを事業として営んでいない場合には、不動産所得の金額を限度として必要経費になります。
生命保険、地震保険等の契約者配当金、割戻金は受け取った時は課税されず、生命保険料控除、地震保険料控除を計算する際に差し引きますので、ご注意ください。