2014年02月 05日 不動産所得の事業的規模の判定 不動産所得の事業的規模の判定にあたっては、次の点に注意してください。 ・不動産が2人以上による共有の場合→その不動産の全体の貸付けの規模で判定 ・貸地がある場合→1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定する。つまり貸地のみの場合おおむね50件あれば事業的規模に該当 佐相会計事務所