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新着情報

  • 国民年金の2年前納と社会保険料控除

    国民年金保険料を2年前納した場合、この前納分に対する社会保険料控除では、各年で分割してその相当額を控除する方法と、その全額を支払った年に控除する方法があり、支払った者がどちらにするかを選択することができます。
    前者の方法を選択する場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、確定申告の場合は税務署へ、年末調整の場合は勤務先へ提出する必要があります。

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  • 贈与の事実の証明

    相続税の調査では、子や孫の名義となっている預金や不動産などが被相続人から贈与されたものである場合、贈与の事実がないと判断されると、これらの財産が相続財産に含まれることになります。
    客観的に贈与の事実を証明するためには、贈与のあった日付や内容等を記載した契約書を作成し、贈与財産を受贈者自身が管理しておくことが必要になります。
    預金の場合には、預金口座への振込等で記録を残し、口座のカードや通帳、印鑑等を受贈者が管理する必要があります。
    不動産の場合には、所有権移転登記をし、受贈者が維持費の負担や不動産収入がある場合はその収入を収受する必要があります。

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  • 交際費等から除外される費用

    法人税において交際費から除外される費用には、次に掲げるものがあります。
    ・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
    ・飲食費の5,000円基準の適用額
    ・カレンダー、手帳、扇子等の物品を贈与するために通常要する費用
    ・会議に伴う、茶菓、弁当等の通常要する費用
    ・新聞、出版物の記事の収集のためや、放送のための取材に通常要する費用

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  • カタログギフトの消費税

    商品を選択できるカタログギフトを贈答する場合は、カタログ内の商品を購入して贈答したものとして、消費税の仕入税額控除の対象となります。

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  • 法定相続分

    民法における法定相続分は、法定相続人が次のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次の通りとなります。
    相続人が配偶者と子の場合→配偶者1/2、子合計で1/2
    相続人が配偶者と直系尊属→配偶者2/3、直系尊属合計で1/3
    相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹合計で1/4

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  • 接待飲食費

    接待飲食費とは、社内飲食費を除く飲食費で帳簿書類に所定事項が記載されたものをいい、具体的には次に掲げるもの等となります。
    ・得意先等を接待した「飲食費」
    ・テーブルチャージ料等
    ・飲食等のために支払う会場費
    ・得意先等への差入れ「弁当代」
    ・飲食した飲食店等で提供の「お土産代」

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  • 政治家のパーティー券購入費用

    政治家のパーティー券購入費用は、法人税法上それぞれ次の通り処理します。
    ・一般的に購入目的が政治家等に対する政治献金と認められる場合→寄附金
    ・購入目的がパーティーに参加してその政治家や地域の経済界等の関係先との懇親によって法人の事業の促進や円滑化に資するためである場合→交際費等

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  • 貸家の評価

    相続財産である貸家の評価は、次の通りとなります。
    ・家屋の固定資産税評価額-家屋の固定資産税評価額×0.3×賃貸割合

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  • 未分割不動産の賃貸料

    相続により取得した不動産のうち、遺産分割が行われるまでの未分割不動産の賃貸料は、その相続分に応じて各共同相続人に帰属します。
    またその収入金額から控除する必要経費も、その相続分に応じて各共同相続人が負担すべき額を控除します。

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  • 外貨建取引

    外貨建取引の税務上の法定換算方法は、それぞれ次の通りです。
    期末時換算法→短期外貨建債権債務、売買目的外貨建有価証券、短期外貨預金、外国通貨
    発生時換算法→長期外貨建債権債務、満期保有目的外貨建有価証券、満期保有目的外外貨建有価証券、外貨建株式、外貨建子会社・関連会社株式、長期外貨預金

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