2015年06月 05日 家屋の評価 相続財産である家屋の評価は、家屋の種類に応じてそれぞれ次の通りです。 ・自用家屋→固定資産税評価額×1.0 ・貸家→固定資産税評価額×(1.0-0.3) ・建築中の家屋→費用現価の70%の価額 ・家屋と構造上一体となっている設備→家屋の価額に含めて評価 佐相会計事務所