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交際費等の損金不算入制度の改正

平成26年4月1日以後開始する事業年度から、交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されることとなりました。
接待飲食費とは交際費等のうち社内飲食費を除く飲食費で、次の事項を記載した帳簿書類を保存する必要があります。
・飲食費に係る飲食等のあった年月日
・飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係
・飲食費の額並びにその飲食店等の名称及び所在地
・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

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