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中小法人の交際費等損金算入額

資本金の額が1億円以下(大法人の子会社等を除く)の中小法人は、平成26年4月1日以後開始する事業年度の交際費等の損金算入額について、次のいずれかを選択することが出来ます。
・接待飲食費の50%相当額
・年800万円の定額控除限度額

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