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減価償却資産の取得価額に算入しないことができる費用

減価償却資産の取得価額には、購入代価やその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額を算入する必要があります。
ただし次に掲げる費用については、取得価額に算入しないことができます。
・不動産取得税、自動車取得税
・新増設に係る事業所税
・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
・建物建設等のための調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画の変更により不要になったものに係る費用
・契約解除による違約金

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