2014年05月 08日 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、平成27年4月1日以後開始する課税期間から次の通り見直しが行われます。 ・金融業及び保険業が第四種事業(みなし仕入率60%)→第五種事業(みなし仕入率50%)へ ・不動産業が第五種事業(みなし仕入率50%)→新たに設けられた第六種事業(みなし仕入率40%)へ 佐相会計事務所