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簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、平成27年4月1日以後開始する課税期間から次の通り見直しが行われます。
・金融業及び保険業が第四種事業(みなし仕入率60%)→第五種事業(みなし仕入率50%)へ
・不動産業が第五種事業(みなし仕入率50%)→新たに設けられた第六種事業(みなし仕入率40%)へ

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