年金収入がある場合の確定申告
国民年金厚生年金等の公的年金等の収入がある方は給与所得者と違い年末調整がありませんので、確定申告を行い所得税の精算を行います。
ただし公的年金等の収入が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告をする必要はありません。
この場合でも市区町村への住民税の申告は必要になるほか、医療費控除等で税金の還付をうけるためには所得税の確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
国民年金厚生年金等の公的年金等の収入がある方は給与所得者と違い年末調整がありませんので、確定申告を行い所得税の精算を行います。
ただし公的年金等の収入が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告をする必要はありません。
この場合でも市区町村への住民税の申告は必要になるほか、医療費控除等で税金の還付をうけるためには所得税の確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
配偶者から店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして贈与税の配偶者控除を適用することができます。
また居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として扱うことが出来ます。
贈与税の配偶者控除は次のような場合にも適用できます。
・居住用家屋の敷地の一部を贈与した場合
・居住用家屋の敷地である借地である場合に地主から底地を購入するための金銭の贈与
贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住する国内の家屋またはその家屋の敷地です。
居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお居住用家屋の敷地のみを贈与する場合は次のいずれかの条件を満たすことが必要になります。
・夫または妻が居住用家屋を所有していること
・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与税の納税額がゼロの場合も贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
この申告に必要な添付書類は、下記の通りです。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
またこの配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることが出来ませんので、ご注意ください。
昨日のブログでお伝えした贈与税の配偶者控除の特例を受けるための適用要件は、下記の通りです。
・夫婦の婚姻期間が20年以上であること
・贈与財産が自らの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住していること
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、贈与税を計算する時に最高2,000万円の配偶者控除が認められます。
この特例は基礎控除110万円とは別に認められますので、その年に他に贈与を受けていなければ2,110万円まで贈与税が非課税で居住用不動産等を贈与できます。
親子などの親族間で金銭の貸借を行った場合、返済方法などによっては借入金全額が贈与とみなされ借入をした方に贈与税が課税されてしまいます。
また借入金自体は金銭貸借と認められても無利子の場合、利子相当額が贈与とみなされる場合もあります。
このように贈与とみなされないためには、下記の点に注意して金銭貸借を行ってください。
・契約書を作成し返済期間や返済方法を明記する。
・その返済方法通りに毎月定額等で定期的に返済を行う。
・資金が移動した事実が残るように口座間の振込等で返済する。
・無利子ではなく、長期プライムレート等の市中金利を参考に利息の支払いを行う。
離婚の財産分与で土地や建物などの不動産を相手方に渡した場合、渡した方の人に譲渡所得が課税されます。
この場合、分与した土地や建物の時価が譲渡所得の収入金額になります。
このように現金などを分与する場合と異なり、不動産を財産分与すると分与した人にも課税がありますのでご注意ください。
離婚による財産分与で財産をもらった場合、通常は贈与税はかかりません。
ただし婚姻中に得た財産と比べて分与を受けた財産が多すぎる場合、その多すぎる部分に贈与税が課税されます。
また贈与税や相続税を免れる目的で離婚が行われた場合は、財産分与で受けた財産すべてに贈与税が課税されます。