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Month: 2015年3月

  • 自宅の太陽光発電設備による収入

    給与所得者である個人が自宅に太陽光発電設備を設置し、固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合、その売却収入の所得区分は雑所得になります。

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  • 賃貸不動産の太陽光発電設備による収入

    賃貸不動産に太陽光発電設備を設置しこれにより発電した電力を売電している場合、次のケースに応じて所得区分が異なります。
    賃貸不動産の共用部分で使用し、その余剰電力を売却しているケース→不動産所得の収入金額に算入
    全量売電しているケース→事業として行われている場合を除き雑所得に該当

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  • 土地等に係る取得費加算の特例

    相続財産に係る譲渡所得の課税特例について、土地等に係る取得費加算は平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した資産の譲渡から次の通りに変更されています。
    相続した全ての土地等に係る相続税額相当額を加算→譲渡した土地等に係る相続税額相当額を加算

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  • 未分割遺産から生じる不動産所得

    所得税法上未分割遺産から生じる不動産所得は、遺産分割が確定するまでの間は各相続人がその法定相続分に応じて申告します。
    遺産分割協議が整い分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得計算には影響を及ぼしません。

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  • 必要経費に算入できる修繕積立金

    マンションの修繕積立金のうち、次の事実関係を全て満たすものは、支払期日の必要経費に算入することができます。
    ・区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこととなること
    ・管理組合は、支払われた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
    ・修繕積立金は、将来の修繕等にのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
    ・修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

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  • 非課税の年金等について

    次に掲げる所得は、非課税とされています。
    ・増加恩給(併給される普通恩給を含む)
    ・死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
    ・条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
    ・相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税や贈与税の課税対象となった部分

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  • 事業所得とならない収入

    事業に伴い発生する次の収入は事業所得とはなりません。
    ・事業運転資金の預金利子→利子所得
    ・事業用車両の売却損益→譲渡所得

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  • 個人事業者の家事消費

    個人事業者が家事のために消費した商品は、その家事消費の時における時価で収入金額を計算します。
    なおその商品の仕入金額(仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%以下であるときは、通常の販売価額の70%に相当する金額)で売上を計上することもできます。

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  • 不動産所得の敷金・保証金等

    不動産所得において借主より預かる敷金・保証金等のうち、償却費・修繕費等の名目で返還しないこととされている金銭については、その返還しないことが確定した年分の収入に計上しなければなりません。

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  • 土地等を取得するために要した負債の利子

    不動産所得の赤字の金額は、原則として他の所得の黒字の金額から差し引くことができます。これを損益通算といいます。
    ただし、不動産所得の赤字の金額のうちに、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額が含まれているときは、その負債の利子の部分は、損益通算の対象とはなりません。

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