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土地等を取得するために要した負債の利子

不動産所得の赤字の金額は、原則として他の所得の黒字の金額から差し引くことができます。これを損益通算といいます。
ただし、不動産所得の赤字の金額のうちに、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額が含まれているときは、その負債の利子の部分は、損益通算の対象とはなりません。

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