税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

不動産所得の敷金・保証金等

不動産所得において借主より預かる敷金・保証金等のうち、償却費・修繕費等の名目で返還しないこととされている金銭については、その返還しないことが確定した年分の収入に計上しなければなりません。

佐相会計事務所