税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

必要経費に算入できる修繕積立金

マンションの修繕積立金のうち、次の事実関係を全て満たすものは、支払期日の必要経費に算入することができます。
・区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこととなること
・管理組合は、支払われた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
・修繕積立金は、将来の修繕等にのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
・修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

佐相会計事務所