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Month: 2014年8月

  • 短期前払費用

    前払費用の額のうち次の要件を満たすものは、短期前払費用として損金の額に算入することが認められます。
    ・その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合
    ・その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している場合

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  • 敷金・保証金のうち返還されない金額

    敷金・保証金のうち返還されない金額は、税務上の繰延資産として処理されます。
    賃貸借期間が1年以上に及ぶものは5年(契約による賃貸借期間が5年未満で、契約更新時に再び権利金の支払いを要する場合には賃貸借期間)で償却を行います。

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  • 区分登記建物についての小規模宅地の特例

    小規模宅地の特例の対象となる特定居住用宅地等については、二世帯住宅のうち親と子がそれぞれの居住用部分について区分登記をしている場合は、被相続人の居住部分のみが対象となります。

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  • 教育資金一括贈与に係る教育費の領収書

    教育資金一括贈与の適用を受ける場合には、教育費の領収書等を金融機関等へ提出する必要があります。
    その領収書等には、支払日付、金額、支払内容、支払先の名称、住所が記載されている必要があります。
    こうした必要な情報が領収書等に記載されていない場合は、原則、領収書等の発行者に修正してもらう必要があり、支払先が学校等の場合は、支払内容、支払先の住所の記載漏れについて、受贈者自身が補筆することも可能です。

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  • 所得拡大促進税制の対象となる国内雇用者

    所得拡大促進税制の対象となる国内雇用者は、法人の使用人のうち、賃金台帳に記載された国内勤務者で、法人の役員や使用人兼務役員、それらの役員の親族等である特殊関係者を除いた者となります。
    増加額等の判定にはパートやアルバイトに対する支給額も含まれますが、使用人兼務役員については使用人部分の給与も含め全額が判定対象外となります。

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  • 介護のために入居したものとして対象となる施設

    小規模宅地等の特例が適用できる介護のために入居したものとして対象となる施設は次に掲げる施設です。
    ・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
    ・養護老人ホーム
    ・特別養護老人ホーム
    ・軽費老人ホーム
    ・有料老人ホーム
    ・介護老人保健施設
    ・サービス付き高齢者向け住宅
    ・障害者支援施設、共同生活援助を行う住居

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  • 老人ホームへ入所している場合の小規模宅地等の特例

    被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供することができないもので、次の事由に該当する場合は小規模宅地等の特例が適用されます。
    ・老人ホームへ介護の必要のために入居したものであること
    ・貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと

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  • 帳簿書類の保存期間

    法人税法上、帳簿書類の保存期間は7年とされています。
    ただし欠損金の繰越控除制度の適用を受ける場合には、帳簿書類の保存期間は9年となります。
    これは欠損金の繰越期間が9年間で、この繰越控除制度では帳簿書類の保存を適用要件としているためです。

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  • 赤字法人の復興特別法人税申告

    赤字法人の場合、復興特別法人税の申告は必要ありません。
    ただし預金利息等に課税されている復興特別所得税の還付を受ける場合には申告書を提出し還付を受けることが出来ます。
    また無申告の法人が調査等で復興特別法人税が課税されることとなった場合、15%の無申告加算税が課税されますが、課税標準である法人税額がないゼロ申告を行っておけば、課される加算税は10%の過少申告加算税となります。

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  • 遺留分減殺請求による更正の請求

    遺留分の減殺請求に基づき返還すべき額又は弁償すべき額が確定したことにより相続税額が減少することとなった者は、その確定したことを知った日の翌日から4か月以内に限り、その相続税について更正の請求をすることができます。
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