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赤字法人の復興特別法人税申告

赤字法人の場合、復興特別法人税の申告は必要ありません。
ただし預金利息等に課税されている復興特別所得税の還付を受ける場合には申告書を提出し還付を受けることが出来ます。
また無申告の法人が調査等で復興特別法人税が課税されることとなった場合、15%の無申告加算税が課税されますが、課税標準である法人税額がないゼロ申告を行っておけば、課される加算税は10%の過少申告加算税となります。

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