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短期前払費用

前払費用の額のうち次の要件を満たすものは、短期前払費用として損金の額に算入することが認められます。
・その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合
・その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している場合

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