不動産所得の事業的規模
不動産所得が事業的規模であるかないかによって、所得税の取り扱いが変わってきます。
事業的規模であるかはその実質により判定されますが、次に該当する場合は概ね事業的規模があるとして差し支えありません。
・アパートなどについては、貸室数が概ね10室以上であること
・家屋の貸し付けについては、概ね5棟以上であること
不動産所得が事業的規模であるかないかによって、所得税の取り扱いが変わってきます。
事業的規模であるかはその実質により判定されますが、次に該当する場合は概ね事業的規模があるとして差し支えありません。
・アパートなどについては、貸室数が概ね10室以上であること
・家屋の貸し付けについては、概ね5棟以上であること
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失がある時はその損失の金額を配当所得の金額と通算することが出来ます。
なおこの場合には確定申告を行う上場株式の配当の全てについて申告分離課税を選択しなければならず、配当控除の適用は受けられません。
また譲渡損失の金額が配当所得の金額を上回る場合は、その損失の金額を翌年以後3年間繰り越すことが出来ます。
不動産の立退き料を受け取った場合、所得として確定申告が必要になります。
所得区分は一時所得となる場合が大部分を占めますが、事業の休業補償部分は事業所得、借家権の消滅部分は譲渡所得となりますので、ご注意ください。
個人事業主の方が自動車などの事業用資産を売却した場合、その利益または損失は事業所得ではなく譲渡所得として申告することになりますので、ご注意ください。
また自動車の買い替えでこれまでの自動車を下取りに出した場合も、その下取金額で売却したものとして申告が必要になります。
共有物件の不動産を賃貸し家賃等の収入を得ている場合は、それぞれの持分割合に応じて不動産所得の申告をしてください。
不動産の持分割合と異なる申告を行うと、贈与とみなされて贈与税が課されてしまうケースもありますのでご注意ください。
所得税の納税地は原則住所地となりますが、個人事業主の方で住所地以外に事業所がある場合事業所を納税地とする旨を記載した届出書を提出すれば事業所の所在地を納税地とすることが出来ます。
この時住所地と事業所の所在地の所轄税務署が異なる場合は、両方の税務署へこの届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。
平成25年分所得税から適用される主な改正事項は、次の通りです。
・基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税の申告及び納付(平成49年分まで)
・給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除は、245万円を上限とする。
・給与所得者の特定支出控除について、特定支出の範囲に弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費を追加
・特定支出控除の適用範囲の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)に緩和
・電子証明書特別控除の廃止
株式等に関して平成25年中に次に当てはまる方は、所得税の確定申告をする必要があります。
・平成25年中に源泉徴収ありの特定口座以外で株式等を売却し、利益が発生した場合
・平成25年分の上場株式等の譲渡損失を、上場株式等の配当所得の金額から差し引く場合
・源泉徴収ありの特定口座の譲渡損を、他の株式の利益から差し引く場合
・平成22年~24年分の上場株式等の譲渡損を繰り越している方で、平成25年分の株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得からその譲渡損を差し引く場合
・平成23年~25年分の上場株式等の譲渡損を、平成26年以後に繰り越す場合
所得税の還付金受取口座は申告者本人の名義の口座に限りますので、ご家族名義の本人以外の方の口座は指定出来ません。
また個人事業主の方で、口座名義に氏名のほかに店名や事務所名などの屋号が含まれている場合、振込が出来ないことがあるので、氏名のみの口座を指定するようにしてください。
所得税の確定申告を行い税金が還付される場合、申告書を提出してから1か月~1か月半後に還付金を受け取ることが出来ます。
e-Taxで申告すると書面での提出よりも手続きが早く約3週間で税金が還付されます。
また1月、2月の早い時期に申告書を提出した方が税金が還付されるまでの期間も概ね短くなるようですので、早めの申告をお勧めします。