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個人事業主の所得税の納税地

所得税の納税地は原則住所地となりますが、個人事業主の方で住所地以外に事業所がある場合事業所を納税地とする旨を記載した届出書を提出すれば事業所の所在地を納税地とすることが出来ます。
この時住所地と事業所の所在地の所轄税務署が異なる場合は、両方の税務署へこの届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。

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