平成25年分所得税から適用される主な改正事項は、次の通りです。
・基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税の申告及び納付(平成49年分まで)
・給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除は、245万円を上限とする。
・給与所得者の特定支出控除について、特定支出の範囲に弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費を追加
・特定支出控除の適用範囲の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)に緩和
・電子証明書特別控除の廃止
佐相会計事務所
平成25年分所得税から適用される主な改正事項は、次の通りです。
・基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税の申告及び納付(平成49年分まで)
・給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除は、245万円を上限とする。
・給与所得者の特定支出控除について、特定支出の範囲に弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費を追加
・特定支出控除の適用範囲の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)に緩和
・電子証明書特別控除の廃止