退職所得がある方の確定申告
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告をする必要があります。
一般的には、退職金の支払いの際に、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われ、課税関係が終了していますので、確定申告の必要はありません。
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告をする必要があります。
一般的には、退職金の支払いの際に、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われ、課税関係が終了していますので、確定申告の必要はありません。
公的年金等に係る雑所得のみの方は、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告をする必要があります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
給与所得がある方で所得税の確定申告が必要なのは、次のいずれかに該当する方です。
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、給与所得、退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗、工場などの賃貸料、機械、器具の使用料などの支払を受けた方
・給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
贈与税が非課税となる生活費とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものも含みます。
具体的には、出産に要する検査等、分娩等に係る費用は治療費に準ずるものとして非課税になります。
結婚における費用に関しては、子の婚姻後の生活を営むための家電製品等の購入費用も非課税になります。
子の居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合については、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等であれば、非課税になります。
扶養義務者から、必要となった場合にその都度贈与される生活費又は教育費の贈与は、非課税とされています。
ここでいう教育費とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないとされています。
具体的には、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等も教育費に該当します。
役員給与のうち定期同額給与に該当するものは、法人税法上損金算入されます。
定期同額給与とは、その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
ただし次に該当する改定を行った場合は、定期同額給与として認められます。
・事業年度開始後3月以内の定時改定
・臨時改定事由による改定
・業績悪化改定事由による減額改定
所得税の不動産所得において、不動産の貸付けが事業的規模で行われているか否かによって、所得金額の計算で次のような違いがあります。
・事業的規模の場合、専従者給与控除が認められる。
・青色申告特別控除が事業的規模の場合は65万円、そうでない場合は10万円
事業的規模の判定は実質で行いますが、一般的にはアパート等は10室以上、独立家屋は5棟以上であれば形式基準を満たすとして事業として行われていると取り扱うことができます。
有価証券の譲渡損益の計上基準は、原則として「約定日基準」とされています。
個人の所得税では、「引渡日」が譲渡収入の原則的な認識時期とされており、納税者の選択により、契約の効力発生日を譲渡時期とすることができるとされています。
固定資産の譲渡による収益の計上基準は、原則として「引渡基準」とされ、固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合には、契約の効力発生日(特約がなければ契約締結日)とすることも認められています。
引渡日が明らかでない場合には、代金の相当部分を収受するに至った日もしくは所有権移転登記の申請をした日のうちいずれか早い日を引渡日とすることができます。
税法上、棚卸資産の販売による売上の計上基準は、原則として「引渡基準」とされています。
「出荷基準」や「検収基準」も認められていますが、一度選択した計上基準は継続適用する必要があり、利益操作など恣意的な目的で変更することは認められていません。
ただし、取引形態や販売条件に明らかな変更があるなど、合理的な理由がある場合には計上基準の変更が認められます。