2015年02月 13日 不動産貸付けの事業的規模 所得税の不動産所得において、不動産の貸付けが事業的規模で行われているか否かによって、所得金額の計算で次のような違いがあります。 ・事業的規模の場合、専従者給与控除が認められる。 ・青色申告特別控除が事業的規模の場合は65万円、そうでない場合は10万円 事業的規模の判定は実質で行いますが、一般的にはアパート等は10室以上、独立家屋は5棟以上であれば形式基準を満たすとして事業として行われていると取り扱うことができます。 佐相会計事務所